「定住者」は、法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮したうえで個別に指定した外国人に日本の居住を認める在留資格です。
もっとも下記の法務省告示に適合している場合は、法務大臣の個別の指定がなくても上陸を許可することができることになっています。
○ いわゆる日系2世及び3世
○ 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の配偶者で「日本人の配偶者」等の在留資格を有する者の未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の扶養を受けて生活する6歳(場合により8歳)未満の養子
○ いわゆる中国残留邦人等とその親族
○ インドシナ難民のうち一定範囲の者
上記告示に適合していなくても、人道上その他特別な事情があれば、上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に当たり、この在留資格が付与される場合があります。この種の「定住者」資格を許可されるためには、申請人が日本で生活していくため人道上の必要性があることを入管に説得することがポイントです。
「定住者」資格のメリットは、永住者と同じように職種に関係なく就労することができる点にありますが、永住者と違い在留期限の更新は行わなければなりません。
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