家族滞在ビザの活動範囲は、配偶者または子として行う日常的な活動となっておりますので就労活動は認められていません。家族滞在の「日常的な活動」とは、家事に従事する活動、学校等において教育を受ける活動など、家族共同体の一員としての趣旨に反しない程度の活動です。ただし、アルバイトやパート等で収入を得る程度の仕事ならば「資格外活動の許可」を申請することが出来ます。許可が下りると1週間28時間以内の仕事に従事することが出来ますが、「扶養を受ける立場の配偶者または子として行う日常的な活動を疎外しない程度の範囲内」で働くことになりますので、フルタイムになった場合は改めて資格変更の手続きが必要となります。ただ資格外でも、風俗や建設現場の作業などには従事することは出来ません。摘発されれば即帰国です。
申請は仕事を始める前に必ず行ってください。つい「うっかり資格外活動をしてしまった」では済まされない場合もあります。違反行為には懲役を含め厳罰が科せられます。もし仕事を始めた後に申請を出すことに気づいた場合は、当事務所にご相談いただければ、理由書などで対処できる場合があります。
一度この資格を取得しても、アルバイト先を変える場合はそのつど申請を行わなければなりません。その際は雇用契約書の添付が必要です。フリーランスで通訳や翻訳、外国語教師をやられる方は、代わりに職務内容、稼働時間、報酬等を記載した文書を提出することになります。
また「家族滞在」の方でも、日本政府の認めるIT情報技術者の試験にパスしていれば、就労可能な「技術」の在留資格に変更できる可能性があります。
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日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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