日本での就労や留学生活が長引けば本国にいる家族を日本に呼び寄せたいと思う外国人の方もいらっしゃいます。ただし家族といっても、その範囲は在留外国人に扶養されている配偶者とその子に限られており、兄弟や親は当たりません。配偶者といっても内縁はだめです(正式に結婚していること)。子は養子あるいは認知を受けた非嫡出子でもかまいません。
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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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