(1) 日本人の配偶者

 
 外国人パートナーと結婚し「日本人配偶者」のビザを取得するためには、形式的に法律上の婚姻関係が成立しているだけでなく、実質的に同居し協力し合いながら生活活動を共にする結婚生活の実態が認めなければなりません。また生活の安定性を担保するため扶養者の職業及び収入面も審査のポイントになります。婚姻は有効に成立しことが前提ですので、「配偶者」にはいわゆる内縁の妻や夫は入りません。

 「日本人配偶者」ビザを取得し実質的な結婚生活が3年以上経過すれば、永住権の取得が可能となります

ビザ取得後に離婚をした場合や結婚相手が死亡した場合

 「配偶者」とは現実に結婚している相手方をいいますので、配偶者と離婚したり配偶者が死亡した場合はビザの資格要件を喪失するわけですが、入管現場の取り扱いでは直ちに喪失させるようなことはなく、ビザの更新時に更新を不許可とします。ただし引き続き日本に在留を希望する場合、これまでの滞在状況や経歴によっては他のビザへ変更できる場合(就労ビザ、定住ビザ等)があります

(2) 日本人の特別養子

 日本の養子縁組には普通養子と特別養子がありますが、「特別養子」については6歳未満の子供で家庭裁判所の審判により産みの親との身分関係を完全に切り離し、養父母との間に実の子と同じような身分関係を成立させるものですので、普通養子とは別に、このビザの対象となります。なお、年齢制限のない普通養子については「定住者」ビザの対象になりますが、養子縁組により必ずしもビザ取得ができるとは限りません。

(3) 日本人の子として出生した者

 「子として出生した者」とは親が日本人である実子をいいますが、嫡出子のほか認知された嫡出でない子も含まれます。ただし、その子が出生したときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後に父または母が日本の国籍を離脱した場合でも特にさしつかえありません。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。