「人文知識・国際業務」や「技術」等の就労ビザで在留している外国人は、通常1年または3年の在留期間となっています。そこで現に有している在留資格と同じ活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に行うのが在留期間の更新手続きです。    

 入管法によれば、法務大臣が「日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当」と判断した場合に限り、在留期間の更新が許可されます。

 期間更新は前回の申請内容と大きな違いがなければ普通は認められるものです。また最初は「1年」が与えられても、2年目または3年目の更新で「3年」になるのが通常ですが、何度更新を行っても「1年」しか与えられない方もいます。このようなケースは、過去の在留歴に何らかの疑いがもたれていることが考えれます。あるいは現在の在留事情に特殊な傾向(配偶者との別居状態、高い授業の欠席率、頻繁な転職歴、会社の業績不振等)が指摘されるかもしれません。最悪の場合は不許可処分となることがありますので、しっかり説明ができるよう万全を期して準備するべきでしょう。

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