日本に在留資格を有する外国人が在留の目的を変更して別の在留資格に係る活動を行いたい場合は,在留資格の変更許可申請が必要です。 この手続により,日本からいったん出国することなく別の在留資格に変更することができます。
例えば、留学生が日本企業に就職する場合や日本企業に雇用されていた外国人が独立して会社を経営する場合などが該当します。また日本人の配偶者として永く日本に滞在してきた外国人女性が夫と死別あるいは離婚した場合に「定住者」として在留資格の変更を行います。
しかし在留資格の変更許可にあたっては法務大臣による裁量の余地があり、申請すれば必ずしも許可を受けられるわけではありません。
特に「短期滞在」ビザからの変更は「やむを得ない特別な事情」にもとづくものでなければ通常は許可されないものとなっております。
ケースによっては在留資格の変更を行わずにそのまま活動できる場合もありますが、変更する必要がある場合に変更しないで活動を続けると罰則を受けることになりますので、十分ご注意願います。
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