短期滞在ビザは、日本側の保証人等が収集・作成した必要書類・資料等を外国人本人に送付し、外国人が現地の大使館・総領事館に対して申請を行います。ただし一度不許可処分を受けますと、同じ理由に基づく申請に対し6ヶ月程の再申請禁止期間が設けられますので注意が必要です。許可を一度で得るためには、審査官の理解を得やすい書類の準備を心がけることが大切です。
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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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