「技能」の在留資格が認められる活動とは、「産業上の特殊な分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動」です。 入管の説明によれば、「産業上の特殊な分野」とは「外国に特有な産業分野であること」のほか、「わが国の水準よりも外国の技能レベルが高いこと、またはわが国において従事する者が少数しかいない」産業分野も該当します。とはいっても、上記の技能職人に該当するすべての外国人が入国を許可されるわけではなく、その職業の範囲が基準省令により決められています。

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