短期滞在ビザの延長について

 短期滞在ビザの「短期間」とは通常90日以内の期間を指し、1年の半分以上を日本に滞在するための期間更新は本来予定されていないものです。したがいまして、短期滞在ビザの期間更新が認められる例外的なケースとしては、①病気や事故のような「人道上のやむをえない事情」、あるいは②当初の入国目的を達成することができないような「予期せぬ事情」が生じたため、在留期間を更新せざるを得ないケースが考えられます。当事務所が扱った例では、①ロシア人の技術者が帰国間際に自動車事故にあい、1週間の治療が必要になったケース、②パキスタン人の中古車貿易商が商談のため来日したが、悪天候のためコンテナ船の到着が遅れ、在留期間内に買い付けた積荷の発送確認ができなくなったケース―等で短期滞在ビザの更新が認められたことがありました。このようにやむをえない事情により更新しなければならない場合は、下記のように万全な添付資料を用意して、申請に臨む必要があります。

①「短期滞在」の更新の必要性を説明する理由書
②日本に入国した後現在に至るまでの活動状況を説明する資料
③帰国までの経費支弁を証する資料
④診断書や事故証明書等やむをえない事情が生じたことを証する資料
⑤在留期間の延長をしなければ生じうる損害額を証する資料 等

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