国際結婚による日本国籍の得喪

● 日本人女性と外国人男性の婚姻の場合

 大多数の国では、外国人と結婚することにより日本の国籍が失われることはありません。しかし、日本人女性が一部の国(サウジアラビア、イラン、エチオピアなど)の外国人男性と結婚した場合、相手国の法律により必然的に夫の国の国籍を取得します。 この場合、自己の意思で外国国籍を取得したわけではないので日本国籍は失いませんが、二重国籍者となります。 もし20歳になってから重国籍者となった場合、日本の国籍法によりその時から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。本籍地または所在地の市区町村役場に国籍選択届をします。
 また結婚後、届出などの意思表示をすることにより、夫の国籍を取得する国(パキスタン、タイ、ブルネイ、エジプトなど)もあります。この場合、自己の意思により外国籍を選択したものと扱われ、日本の国籍法により自動的に日本の国籍を喪失します。自己の意思により外国籍を取得したのかそうではないのか、その後の手続きでトラブルに発展することがありますので、ご注意ください。

● 日本人男性と外国人女性の婚姻の場合

 日本人男性が外国人女性と結婚することにより、日本人男性が日本国籍を喪失することはありません。もし相手国の国籍を取得したい場合は、その国の法律にもとづいて帰化の手続きを行う必要があります。

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