万一、ビザの更新申請が在留期限までに行うことができなかった場合、下記の要件を満たすのであれば、特別に受理して審査が行われる場合があります(「特別受理」制度)。
① 天災、事故、病気、出産等その他人道上の理由ため申請が遅れたことについてやむをえない事情がある場合
② 本来ならば許可が確実であると見込まれる場合
③ 在留期限より経過した日数がごく短い場合
しかし、「ついうっかり」という理由だけでは、特別受理される見込みは少なくなります。
もし更新申請が在留期限までに行うことができずお困りの方は、当事務所にご相談ください。
受付時間 | 9:30-18:30 予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
就労のためのビザ
身分関係のビザ
短期滞在ビザ
永住 帰化
対日投資サポート
ビザ申請の諸手続
渉外身分
オーバーステイ
外国文書 認証サポート
証明書 翻訳サービス
TOPIX