ビザ更新期間を経過した後の「特別受理」

 万一、ビザの更新申請が在留期限までに行うことができなかった場合、下記の要件を満たすのであれば、特別に受理して審査が行われる場合があります(「特別受理」制度)。

① 天災、事故、病気、出産等その他人道上の理由ため申請が遅れたことについてやむをえない事情がある場合
② 本来ならば許可が確実であると見込まれる場合
③ 在留期限より経過した日数がごく短い場合

 しかし、「ついうっかり」という理由だけでは、特別受理される見込みは少なくなります。


 もし更新申請が在留期限までに行うことができずお困りの方は、当事務所にご相談ください。

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