ビザの変更を申請するタイミング

 ではいつビザの変更を申請すべきでしょうか?

 これはビザを変更すべき事情が生じた時以降ということになります。「ビザを変更すべき事情が生じた時」とは、例えば会社を解雇されたとか、学校を退学したとか、離婚した・・・といった今のビザではこれ以上在留できない事情が生じた時が容易に考えられるでしょう。

 この点ビザの更新申請が、ビザの残り期間3ヶ月以内に受理されることとは異なることに注意してください。特に、先に述べた「在留資格取消制度」が導入されましたので、できるだけ早く申請したほうがよろしいでしょう。

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