外国に対する諸手続き(国際結婚、会社設立、税務の届出など)の中で日本の公的な文書を提出する場面がございます。その日本の文書の真正性にお墨付きを与えてくれるのが日本の外務省が行うアポスティーユ証明です。
■ 公文書 ■
例:パスポート、戸籍謄本、住民票、婚姻届受理証明書等
アポスティーユ証明を取得できる公文書は、お役所の正式な「公印」と「日付」のある公文書の原本であり、発行後3ヶ月以内のものに限ります。署名のみなされた公文書やコピーされた公文書に対してはアポスティーユ証明はできませんのでご注意ください。
■ 登記簿 ■
例:会社及び不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)等
登記簿謄本等については、あらかじめ担当登記官の所属する法務局長による登記官押印証明を取得することが必要です。登記官、法務局長のいずれにアポスティーユ証明を付与するかは機関によって異なる場合がありますので、提出先に前もってご確認ください。
■ 教育機関・医療機関の証明書 ■
例:出生証明書、診断書、卒業証書、学位記、成績証明書等
独立行政法人に移行した国立の教育機関(大学、小・中・高等学校)及びその付属機関(病院、研究所、小中高校等)または国立病院により発行された卒業証明書、成績証明書、健康診断書等(法人化移行後に発行されたもの)に対してはアポスティーユの対象となりません。ただし、アポスティーユの代わりに公印確認を受けることはできるようです。公立の教育機関や公立病院も同じ扱いとなっております。
私立学校が発行された卒業証明書や私立病院が発行した健康診断書等に対して直接アポスティーユは付与されませんので、公証人の公証を通してアポスティーユ証明を取得する必要があります。
■ 私文書・翻訳文 ■
例:履歴書・定款・議事録・委任状・源泉徴収票・財務諸表・公文書の英訳文等
上記の書類はいわゆる私文書ですので、直接アポスティーユ証明の対象にはなりませんが、公証役場での公証人による「公証」を受けることにより、外務省のアポスティーユ証明が取得できるようになります。「公証」の手続きでは、私文書の作成者の署名、署名押印、記名押印の真正を公証人が証明することにより行われます。これにより、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成者の真の意思に基づいて作成されたことが分かりますので、私文書全体が公証人の公印を受けた”公文書”と扱われるようになり、次の段階であるアポスティーユ証明や領事認証を受けられるようになります。
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