「子どもと国籍」のところで述べましたように、認知は子供が外国人母の胎内にいるときに日本人父が認める「胎児認知」ならば出生後に日本国籍を取得できます。では、日本人父が胎児認知しない場合はどうなるのでしょうか?このように出生により日本国籍を取得できない日本人父の非嫡出子は、出生後次の二つの方法により日本国籍を取得することができます。

■ 準正(じゅんせい)による国籍取得 ■

準正とは、生まれた非嫡出子が、出生後に父母が婚姻(いわゆる「できちゃった婚」)することにより嫡出子の身分を取得することをいいます。

■ 準正の要件

① 父母が婚姻すること
② 父親が子どもを認知することにより法律上の親子関係が生じること

ところで準正には次の二つがあります。

婚姻準正:父親が子どもを認知した後に父母が婚姻すること
認知準正:父母が婚姻したあとに父親が子どもを認知すること

日本の国際私法によれば、婚姻準正は婚姻したとき、認知準正は認知したときの父、母、子のいずれかの本国法によって準正の要件①②が満たされれば、子は嫡出子となることができます。つまり父親が日本人であれば、日本法の準正の要件を満たす限り、生まれた非嫡出子は嫡出子になれる場合があるわけです。

■ 準正により嫡出子となった子どもの日本国籍の取得

準正により嫡出子の身分を取得した子どもは、未成年の間に限り住所地の法務局に届出することにより日本国籍を取得できます。準正が未成年の間に成立しても、20歳の成年に達した後は、この届出はできなくなりますのでご注意ください。また、この国籍取得の届出から1ヶ月以内に、その事実を戸籍に記載するため地元市町村への届出も必要です。
 
■ 簡易帰化による国籍取得 ■

また、非嫡出子が出生後に父親により認知されたが、父母の正式な婚姻による準正が成立しなかった場合はどうでしょうか。 たとえそのような子供であっても、日本に住所を有する場合には、居住要件、能力要件、生活安定要件が満たされなくても帰化の申請を行うことにより日本の国籍を取得できる場合があります(簡易帰化)。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。