国籍を異にする外国人同士が日本で結婚はしたものの、双方の本国には届出を出さないまま、日本で離婚という破局に陥った場合、協議離婚届を地元役所に提出することはできるのでしょうか。こうした場合、さきほど説明した「夫婦に密接に関係する地の法律」(法適用通則法第27条第3項)により、日本法の適用が認められる場合があります。しかしこうした場合でも、もし未成年の子供がいればどちらか一方を親権者として選ぶなど、日本の法律の要件を満たさなければ離婚届を受理してもらえませんから注意が必要です。
同じ理屈ですが、外国で結婚した国籍の異なる外国人カップルも、日本に来て長年暮らしている実績があれば、協議離婚の届出が認められる場合があります。
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