国籍の異なる夫婦が別居状態となり、そのまま離婚に発展するケースがよくあります。このような場合、「夫婦に密接に関係する地の法律」(法適用通則法第27条第3項)が適用されるのですが、離婚までの夫婦の居住国が日本であれば、日本法が適用される可能性は高いでしょう。居住国が日本であると認定されるためには、外国人配偶者は1年以上(一定の身分にもとづく日本人配偶者ビザ、永住者ビザ、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザの保持者)または5年以上(上記以外のビザ保持者)の日本居住期間が必要です。そのほか両当事者の婚姻挙行地、出生地等の諸要素も考慮される場合があります。国籍の異なる夫婦が日本でなく外国における滞在歴が長い場合、その外国の法律が適用されることもあります。
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