日本人夫婦が外国人の子どもを養子縁組する場合、養子縁組の効力(実質的要件)は原則として養親の本国法である日本法にもとづいて判断します。また養子の本国法が養子本人または第三者の承諾、裁判所の許可を必要とする場合、これも満たさなければなりません(保護要件)。日本法によれば、配偶者の未成年の連れ子を養子にする場合でも裁判所の許可を必要としませんが、養子の本国法が裁判所の許可を必要としている場合はこれを満たさなければなりません。

 形式的要件も養親が日本人の場合は日本法に基づきますので、市区町村長に対する届出で成立します。ただし養子の本国法が裁判所の決定による縁組のみを認めている場合は、日本の家裁による許可審判を経てから市区町村長に対する届出が必要です。一方、養子の本国法によれば届出のみで縁組が成立する場合(韓国など一部の国がそうです)、同国人の成年者または配偶者の連れ子との縁組は、市区町村長に対する届出のみで成立します。

 外国に在住する子どもを養子にする場合は、子どもの本国における行政機関等の許可が下りなければ、出国が認められない場合があります。このような場合であっても、一度短期滞在ビザ等で日本に入国し、日本に居住している間に日本法に基づく有効な養子縁組を行えば、道が切りひらけてくる可能性があります。

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