では、アメリカなど生地主義国で生まれた重国籍の子が日本に帰国するとき、どちらの国の旅券を使用すればよいのでしょうか?
 国際法の基本的な考えとして、日本国籍を有している二(多)重国籍者は、日本政府より日本人として処遇されますので、日本に帰国するに当たり日本の国籍を証する書類、旅券や戸籍謄本の提示が必要です(出入国管理及び難民認定法第61条)。外国に住む重国籍者は通常現地の日本大使館等で旅券を申請、取得してから日本に帰国することができます。旅券や戸籍謄本等の日本国籍を証する文書を所持していない場合は、外国人として上陸手続きを受けなければなりません。ですから通常の外国人と同じように在留資格や在留期間が与えられることになります。このように外国人として入国したといっても、日本国籍を有する日本人ですので、入国してから入国管理局に戸籍謄本等を提出して在留資格の抹消手続きを行うことができます。
 一方、重国籍者としての日本人が日本を出国する場合は、必ず日本のパスポートを所持し入国審査官より出国の確認を受けなければいけません(出入国管理及び難民認定法第60条1項)。

〔出入国管理及び難民認定法〕

第60条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

第61条 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。

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