実質的要件

日本の国際私法によれば、次のいずれかの国の法律によって認知の要件を満たしていれば、認知によって親子関係を成立させることができます。

① 子の出生の当時における父または母の本国法
② 認知の当時における認知する者の本国法
③ 子の本国法

なお、父母の本国法および認知する者の本国法によって認知する場合(①、②の場合)は、子の本国法上の保護要件(子や第三者の承諾・同意など)も備えなければなりません。

もし父親が日本人、母親が外国人のカップルであれば、日本法を準拠法として考えればよいでしょう。そして子の国籍が外国法により決まる場合、その国の法律の保護要件も満たす必要があります。

民法の「認知」に関する規定 「嫡出でない子は、その父または母がこれを認知することができる」(民法779条)
民法による保護要件
① 成年者を認知する場合の成年者の承諾
② 胎児認知の場合の母親の承諾
③ 死亡した子を認知する場合の子の直系卑属(子や孫)の承諾

よって生まれた未成年者を認知する場合は、特に保護要件はありません。

形式的要件

認知の方式について、日本の国際私法は、

① 認知行為の成立について適用された国の法律
② 認知行為を行った国の法律
のいずれかの法律で認められる方式でよいとしています。

日本において日本人である父が任意に子を認知する場合は、日本法が適用されますので、日本の方式により市区町村長への届出をすることになります。ここで子の本国法の保護要件を満たす必要がある場合、子の保護要件を規定した法令の翻訳や子の保護要件を満たしていることを証明した書類も提出しなければなりません。

また、日本において外国人である父が日本人母の産んだ子を認知する場合、認知行為が父の本国法によって成立した場合であっても、認知行為を行う国の方式によることも可能ですので、日本人母は、日本の方式により市区町村長への届出をすることになります。

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