認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子について、法律上の親子関係を認める意思表示をいいます。日本の法律では、おおよそ次のような認知の手続きが認められています。
① 任意認知:父が自発的に自分が生ませた子であると認める認知です。「胎児認知」や「生後認知」などがあります。
● 胎児認知:父が母の胎内にある子を自分の子であると認める場合です。母の承諾が必要であり、母の本籍地(外国人の場合は、住所地)に届出します。
● 生後認知:子が成年である場合は、子の承諾が必要です。
② 強制認知:父が認知に応じない場合には、子の出生後、子側より裁判所に認知の訴えを提起します。ただし胎児認知は父に対し強制できません。認知の裁判が確定した場合には、提訴した者が確定日より10日以内に裁判の謄本を添えて届出します。
③ 遺言による認知:認知は遺言によってもすることができます。そしてう遺言執行者はその就任の日より10日以内に認知に関する遺言の謄本を添えて届出を行います。
「事実主義」と「認知主義」
日本では、父または母の認知によって、結婚していない男女の間に生まれた子との親子関係を成立させる「認知主義」が採用されています。これに対し、出生という自然的事実によって当然に親子関係が成立するとする考え方を「事実主義」といいます。もっとも日本では、母と子の関係は出生の事実が立証されれば、認知しなくとも母子関係を認める扱いですので、部分的に「事実主義」を取り入れているといえるでしょう。したがって認知が問われるケースは父子関係についてであり、結婚していない男女の間に生まれた子は、父との間に血縁上の親子関係があるとしても、父が認知の届出をしなければ法律上の父子関係が認められないことになります。現在多くの国で「認知主義」が採用されていますが、中国、フィリピン、カナダ(一部の州)などの国では、出生という自然的事実によって親子関係を認める「事実主義」を採用しています。
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