戸籍上、結婚している夫婦間に生まれた子どもを「嫡出子」、結婚していない男女間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいますが、結婚していない男女間に生まれた子ども(非嫡出子)との親子関係の成立について、日本の国際私法の判断は次のようになっています。
① 父との関係については出生当時の父の本国法によること
② 母との関係については出生当時の母の本国法によること
③ 父母の本国法のほかに、認知の当時における認知する者または子の本国法によることもできる
そして父母または認知する者の本国法に「その子や第三者の承諾または同意があることが認知の要件とする」旨の規定があれば、その要件も満たす必要があります。成長したときに親の面倒を見てもらうことを意図して認知を行う場合を考慮して、子の保護を図っているというわけです
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