日本人夫婦のあいだで生まれた子どもであっても、アメリカなど生地主義を採用する国で生まれた場合は二重国籍になる場合があります。また日本で外国人と日本人のあいだで生まれた子どもも日本国籍を取得すると同時に外国人配偶者の国籍を取得し、二重国籍になることもあります。本来は「人はいずれかの国の国籍を一つのみ有するべき」ことが国籍法の基本姿勢(「国籍唯一の原則」)です。日本の国籍法によれば、二重国籍となった子どもは生まれた日から3ヶ月以内に、在外公館または本籍地の市区町村役場に「出生届」とともに「国籍留保」の届を提出する必要があります。この届出を怠りますと出生時にさかのぼり子どもの日本国籍は失われることになります。この届により子どもが二重国籍になった場合は、22歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。国籍の選択を子どもが成人になってから自らの判断で行えるように配慮したものです。22歳までに日本の国籍を選択しないものに対し法務大臣は書面により催告することができ、催告を受けた日より1ヶ月以内に日本の国籍を選択しなければ日本の国籍を失うこととされています。
■ 20歳に達した後の国籍選択
二重国籍者の国籍選択の問題は出生だけでなく、結婚により二重国籍となった場合にも発生します。20歳に達したあと二重国籍となった場合はその時から2年以内にいずれの国籍にするか選択しなければなりません。
■ 国籍の再取得届
国籍留保の届出をせずに日本国籍を失った場合でも、20歳未満かつ日本に住所地がある場合は、住所地を管轄する法務局に届けることにより日本国籍を再取得することができます。帰化と同じように自らの意思による日本国籍の取得とみなされますので、出生時に取得した外国国籍が自動的に喪失することがありますのでご注意ください。
■ 国籍の喪失届
出生により二重国籍になった子どもなどが、外国籍の選択、国籍の不選択、日本国籍の離脱などにより日本国籍を喪失する場合は、その者を戸籍より除くために法務局に対し国籍の喪失届を提出します。届出義務者は本人およびその配偶者、四親等内の親族であり、国籍喪失の事実を知った日より1ヶ月以内に提出します。ただし届出義務者がその事実を知った日に国外にいる場合はその日から3ヶ月以内に届出します。日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請を行ってください。
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