日本の国籍法によれば、出生のときに父または母が日本国籍であれば、その子どもは日本国籍を取得すると定められています。また両親が不明の場合や無国籍の子供も、法律上、日本国籍が与えられます。
■ 日本人母と外国人父の場合 ■
一般的に正式に結婚しているかどうかにかかわらず、母親と子供の血縁関係は明白であるため、子供は母親の日本国籍を取得することになっています。
■ 日本人父と外国人母の場合 ■
この場合の「父」とは正式に結婚した「法律上の父」である必要があります。もし結婚が成立していなければ、子どもは婚外子(非嫡出子)であり、父親との親子関係は認められませんので、父親の日本国籍を与えたいならば、父親が自分から「私の子供である」と法的に認める「認知」という行為が必要になってきます。認知は子供が母親の胎内にいるときに父親が認める「胎児認知」ならば出生後に日本国籍を取得できます。また出生後の認知であっても子が20歳未満であれば、法務大臣に届け出ることにより、日本国籍を取得できるようになりました。
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