結婚手続きを無事終えて、日本に住み続けるために「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。
この資格を取得するには、偽装結婚の疑いを晴らすために比較的厳格な審査が行われます。申請のため提出する書類もいろいろ要求されることになるはずです。申請が許可されるためには、以下のポイントを押さえて書類を収集、作成することがコツといえます。
○ 日本人との結婚が法律上、有効に成立していること
○ 結婚後も同居し、お互い助け合いながら生活している事実があること
○ 経済的にも独立した生計を営み、公共の負担にならずに生活していけること
したがって日本人配偶者と死別した場合、離婚した場合、またいわゆる内縁関係にある場合は、この資格の対象にならないことになります。
「日本人の配偶者等」資格が付与されれば、「永住者」資格と同じく、日本で自由に就労し、経済活動を営むことができます。また結婚後、この資格で3年以上日本に住みつづければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。
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