日本の公文書に押印された公印に対し、日本の外務省が真正なものとして確認する証明を「公印確認」といいます。公印確認を受けましたら、続いて提出先国の在日公館において領事認証が必要になります。海外における国際結婚や永住権、支店設置等の手続きで、日本国政府の認証を受けた公文書を提出するよう指定された時に必要となるのがこの「公印確認」です。

 もし外務省発行の「アポスティーユ」がとれるならば在日公館の領事認証は不要となり、認証された日本の公文書としてそのまま提出することはできます。しかし領事認証を不要とするハーグ条約加盟国のであっても、提出先機関によっては外務省の公印確認を要求してくる場合もありますので、注意が必要です。

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