日本の法律では、国際結婚を有効に成立させる手続きについて、結婚を挙行する場所の法律に従うこととされています。つまり日本で結婚するのであれば、日本人配偶者の本籍地または住所地の市区町村長に婚姻届を提出するという手続きが要件となります。

 婚姻届が受理されましたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。例えば、妻が夫の姓を名乗る場合、夫は父親を筆頭者とする戸籍から除籍されて、夫を筆頭者とする新たな戸籍が作られ、妻は父親を筆頭者とする戸籍から除籍され、新たに作られた夫の戸籍へ入ります。しかし相手が外国人の場合は、たとえ日本人と結婚しても日本人にはなれない(日本国籍をもたない)ので戸籍の身分事項に婚姻の事実が記載されるだけです。特に女性の場合、外国人と結婚しても姓が変わるわけではありません。要するに国際結婚では"夫婦別姓"があたりまえなのです。子供が生まれたら日本人親の戸籍に入りますが、戸籍の記載全体から見ると自分は独身者のような感じです。

 もし外国人配偶者の姓を名のりたいのならば、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」をお近くの市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に出せば、戸籍の上では外国人の姓に変更することができます。ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。

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