以上のように、日本では結婚が可能かどうかの要件(実質的要件)は、結婚する人の国の法律によって判断することになっとります。つまり日本人が結婚できるかどうかは、相手が外国人であろうと日本国の法律(民法)により、また相手の外国人が結婚できるかどうかは外国人自身の国の法律により判断されます。
日本人が結婚する場合に法律上満たすべき要件
〔1〕婚姻年齢に達していること(男18歳、女16歳)
〔2〕お互い婚姻する意思があること
〔3〕重婚にあたらないこと
〔4〕未成年者の婚姻については保護者の同意が必要
〔5〕近親婚にあたらないこと(直系血族、3親等内の傍系血族間、直系姻族間は結婚できない)
〔6〕女性が再婚の場合は、前の婚姻解消、取消し日より6ヶ月経っていること
例えばイスラム圏の男性と結婚する場合、一夫多妻制をとる国では既婚男性による婚姻(重婚)は認められることがありますが、日本の法律では「公序良俗」に反するという理由で認められないことになります。
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