外国人の姓を名のりたいのならば、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」をお近くの市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に出せば、戸籍の上では相手方外国人の姓に変更することができます。ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。
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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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