日本において日本人と外国人が結婚するための手続きは以下のとおりです。
<必要な書類の提出>
以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出することになります。
○ 婚姻届 窓口に備え付けられています。
○ 戸籍謄本 日本人配偶者が本籍地以外で届け出る場合、必要です。
○ 結婚要件具備証明書 外国人配偶者が独身であること、本国法の結婚要件(年齢など)を満たしていることを証明するものです。在日大使館などで発行してもらいます。提出の際、日本語の訳文も必要です。
国によっては発行していないところもありますが、その場合、証明書に代わる書類として宣誓書(本人が本国の領事の前で宣誓することにより、領事が発行する)、本国の公証人証書、戸籍(戸籍制度のある国)などを提出します。
○ 外国人配偶者の国籍を証明する書類
パスポート、場合によっては外国人登録証明書など。正式のパスポートを所持していない場合、大使館などで再発行してもらうか(偽造、紛失など)、これに代わる証明書(トラベル・アフィダビットあるいはトラベル・ドキュメントと呼ばれる)などを発行してもらいます(提出時に日本語訳文も必要)。
<届出の受理>
役所の窓口で書類が受理されてから戸籍に記載されるまで1週間から1ヶ月ほどかかります。受理時点で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。外国人配偶者の大使館などに届け出る必要があるからです。
もし結婚の事実に疑わしい点があり、役所から法務局の方へ「受理伺い」がなされますと、調査に数ヶ月かかる場合もあります。なお外国人配偶者がオーバーステイだからといって結婚が認められないということはありません。詳しくはオーバーステイのページをお読み下さい。
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