日本における日本人同士の結婚であれば日本の民法が適用されますが、日本人と外国人同士あるいは外国における日本人同士または外国人との結婚の場合は、国際私法を適用しながら結婚が有効に成立するように進めていきます。

■ 日本において日本人と外国人が結婚する場合 ■

 結婚当事者の一方が日本人である場合、日本において結婚するときは日本の方式になりますので、日本人の本籍地または住所地の市区町村長へ婚姻届を出してください。一方、外国人の必要な添付書類としては、国籍にもよりますが、パスポート、出生証明書、婚姻要件具備証(いわゆる独身証明書。外国文の場合は日本語訳が必要)などです。そして外国人である配偶者の国(大使館や領事館等公的機関)へ報告(届出)すれば、相手の国でもその結婚は有効に成立します。

 注 意 点

 ① なお各国法制度の違いにより、最初に外国人配偶者の国(あるいは在日大使館などの公的機関)で手続きを行わなければ、結婚が法的に成立しないケースもあります。この点は各国の大使館などに確認をとってください。この場合、大使館等で発行された結婚証明書とその日本語訳を結婚後3ヶ月以内に市区町村長に提出してください。こうすることによって相手国方式での結婚が日本でも有効に成立することになります。逆に、日本での婚姻届が正式に受理された後でないと、相手国方式で手続きすることができない国もありますので注意してください。

 ② 外国人配偶者が外国にいる場合は、日本にいる日本人から婚姻届用紙を現地に郵送し、相手方が署名して送り返してもらい、日本人当事者のみが市区町村長に届出ることも可能です。

■ 日本において外国人同士が結婚する場合 ■

 日本に住む外国人同士の結婚であっても、日本の方式により住所地の市区町村長に届出ることで結婚を有効に成立させることができます。 もちろんお二人の本国法により成立させることも可能です。

■ 外国において日本人同士が結婚する場合 ■

 外国に住む日本人同士の結婚については、居住する国・地域にある日本の在外公館(日本大使館・総領事館)に婚姻届を提出することができます(領事婚)。 居住する国・地域の方式による結婚でも有効に成立しますが、この場合、現地で発行された結婚を証する書類を在外公館に届出ることにより、外務省を経て日本の本籍地の市区町村長へ送付され、お二人の結婚が戸籍に反映されます。

■ 外国において日本人と外国人が結婚する場合 ■

 カップルの居住地が外国である場合、居住する国・地域の方式あるいは相手方外国人の国・地域の方式により結婚を成立させることも可能ですが、当事者の一方が日本人である場合、日本人の本籍地の市区町村長に婚姻届を郵送することにより結婚を成立させることもできます。外国の方式により結婚をした場合、結婚を証する書類を添付して現地の在外公館に届出れば、しばらくして日本の戸籍に反映されます。 

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