国籍が異なるカップルが結婚する場合、結婚ができるかどうかはそれぞれの国の法律で定められている結婚可能年齢等の要件(実質的要件)により判断されます。一方、結婚を合法的に成立させるための手続上の要件(手続的要件)は、日本で結婚する場合、日本人同士の結婚と同じです。すなわち地元の役所に届出ることにより成立します。また相手がオーバーステイの状態でも結婚はできます。
受付時間 | 9:30-18:30 予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
就労のためのビザ
身分関係のビザ
短期滞在ビザ
永住 帰化
対日投資サポート
ビザ申請の諸手続
渉外身分
オーバーステイ
外国文書 認証サポート
証明書 翻訳サービス
TOPIX