外国人が日本に入国するための最低条件としては,
○ 外国政府が発給した有効なパスポートを所持していること
○ 大使館、領事館等の在外日本公館において有効な日本のビザ(査証)を受けていること
が必要です。
このビザというのは,外国人が持っているパスポートが確かに有効なものであることを確認し、彼らの入国および在留の目的が「ビザに記載されている条件でよろしいですよ」という推薦状の役割をするものです。
日本に入国する目的にもよりますが、観光など「短期滞在」の場合は、在外の日本大使館、領事館(これは外務省の管轄です)がビザの申請を直接受け付けています。それ以外の長期の在留資格(就労、就学などの目的または日本人の配偶者などの身分に基づく資格)で入国する場合は、あらかじめ日本の地方入国管理局(これは法務省の管轄です)において「在留資格認定証明書」を発給してもらいましょう。
この証明書は、日本の入管当局が「この方はこの在留資格で活動してもいいですよ」として発給される、いわばお墨付きみたいなものであり、これをもらって外国人本人が現地の日本大使館なり領事館にビザの申請をするしくみです。
つまり「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その滞在目的が日本の入管法によって定められた資格要件を満たすものであることを、ビザ取得に先立ってあらかじめ法務大臣が証明したものです。この証明があれば、在外公館でのビザ取得や入国に際しての上陸審査がスムーズに運びます。
このようにビザは日本入国のための条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なビザを取得しても、入国審査官はさらに上陸審査時にその外国人は有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、この時虚偽申請あるいは上陸拒否理由に該当すると判断すれば、入国の拒否をすることができます。
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