海外に在住する外国人の方を長期的な目的で日本に招へいするためには、在留資格認定証明書の交付申請を行うほうがよりスピーディーになります。例えば、雇用したい外国人を日本に呼び寄せて就労させたり、海外に離れて生活する配偶者や子を呼び寄せて一緒に生活する等の目的で利用されるのがこの在留資格認定証明書です。ただし観光や仕事の打ち合わせ、親族訪問等の目的で短期間呼び寄せるには、この在留資格認定証明書ではなく短期滞在ビザ(15日、30日、90日)の申請が必要となります。

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日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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