認証とは?
日本で発行された公的証明書(戸籍謄本、登記簿謄本等)を外国で使用する場合、外国の提出先がその証明書の真偽について判断するのは非常に困難です。そこで日本の外務省が「その公文書の公印は本物である」とお墨付きを与え、それに対して在日外国公館の領事も認証できれば、外国での手続きはスムーズに運ぶはずです。「公印確認」→「領事認証」の認証システムが採用されている背景はここにあります。当ホームページではこの「公印確認」及び「領事認証」を「認証(リーガリゼーション)」といいます。私文書でも、公証役場で公証人による公証(ノータリゼーション)を受ければ、あとはこの認証システムの流れにより外国でも公的文書と同等な取り扱われ方がされることは、「公証」のページですでに述べました。
認証の二つの流れ
この認証の流れは、提出先がハーグ条約加盟国の場合は日本の外務省によるアポスティーユのみで十分ですが、加盟国でない場合は外務省の公印確認を受けた後、在日外国公館の領事認証を受けなければなりません。ハーグ条約とは、相手国の領事認証を不要とする手続きの簡略化を定めた国際条約です。
● ハーグ条約加盟国:「アポスティーユ」
● 同条約非加盟国:「公印確認」+「領事認証」
①公的機関による証明書(公文書)の発行あるいは私文書に対する公証人による公証
↓
②外務省による公印確認(アポスティーユが発行される場合は③の領事認証は不要)
↓
③在日公館の領事認証
↓
④相手国に提出
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