日本で発行された公文書(戸籍謄本や登記簿謄本等)が「確かに日本の公的機関(市役所や法務局等)より発行されたものである」とのお墨付きをもらうには、通常、日本の外務省による公印確認及びそれに続く提出先国の駐日外国領事による認証(領事認証)が必要になります。

 しかし領事認証を不要とするハーグ条約に加盟している国・地域(下の一覧をご参照ください)であれば、駐日外国領事による認証を経る必要はありません。つまり直接相手国(地域)に提出でき、通用する扱いになるのです。この場合、提出する公文書に対し外務省によるアポスティーユと呼ばれる付箋が付与されていれば、領事認証がなくても領事認証されたものと同等のものとして相手国(地域)において使用することができます。

※ ハーグ条約加盟国であっても、書類の使い道や種類によって、日本外務省の公印確認及び領事認証を要求する機関がありますので、提出先に前もってご確認いただく場合がございます。

 なお、私文書(履歴書、委任状や公文書等の翻訳文書等)であっても公証役場において公証人の公証を受け、かつ、その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明があれば外務省のアポスティーユ証明を受けることが可能です。東京都及び神奈川県など一部の公証役場では、公証とあわせて外務省によるアポスティーユ証明が取得できるワンストップサービス体制となっています。

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