不法入国や超過滞在等の事実が発覚すれば、退去強制事由に該当し、国外に退去を強制されることになります。ただし、日本人と結婚している等の特別な事情がある場合には、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたり、特別に在留が認められる余地があります。
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