在留期間を過ぎても更新しなかったり、あるいは偽造パスポートや密入国などにより不法に入国して日本に滞在している外国人は、身柄拘束をともなう行政処分(強制退去)、場合によっては刑事罰(3年以下の懲役と30万円以下の罰金)の対象となり逮捕、起訴されることもあります。
 短期滞在でしたら入国後90日の期間を1日でも過ぎると不法滞在の扱いを受けてしまいますから注意してください。合法的な在留資格をもって入国し、かつ相当の理由(急病に罹り入院を余儀なくされたなど)があれば、資格変更あるいは更新にともなう期間経過後の「特別受理」という制度がありますが、「ついウッカリ何ヶ月も過ごしてしまった」といった理由ではまず通用しないでしょう。
 強制退去(強制送還)されたら、最低1年間(自主的出頭者の場合。悪質なリピーターは10年)は日本に再入国することはできません(ただし事情によっては上陸特別許可により入国できる場合もあります)。また1年経過しても過去の不法滞在の記録は入管当局に残っていますので、必ずしも入国のビザが下りるという保証はないのです。

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