帰化するには、国籍法に定められている条件に適合する必要があります。すなわち
(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
(2) 20歳以上で帰化しようとする外国人の本国法により能力を有すること(能力要件)
(3) 素行が善良であること(素行要件)
(4) 自己、または生計を同じくする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
(5) 国籍を有しないか、または日本の国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと
(6) 日本国政府を暴力で破壊することを主張、企て、またそのような趣旨の団体を結成、加入したことがないこと
※ そのほか日常生活に困らないレベルの日本語能力、日本社会への適応度(納税義務を果たしているか、公の機関より表彰された善行の実績があるか、交通事故を含む法律違反を犯していないかなど)も考慮されます。
※ 家族全体の国籍の一体化をまもるため、世帯単位による申請もできます(一家の主人が帰化要件を満たしていれば、家族全員で申請することができる制度です)。
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日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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