<日本において日本人と外国人が結婚する場合>
日本に住む国際カップルが日本で手続きをする場合、お近くの市区町村役場に「婚姻届」をする必要があります。詳しい手続きは次の質問を読んでみてください。一方、外国人である配偶者の国(大使館や領事館等公的機関)へ報告(届出)すれば、相手の国でもその結婚は有効になります。
※ なお各国法制度の違いにより、最初に外国人配偶者の国(あるいは在日大使館などの公的機関)で手続きを行わなければ、結婚が法的に成立しないケースもあります。この点は各国の大使館などに確認をとってください。この場合、大使館等で発行された結婚証明書とその日本語訳を結婚後3ヶ月以内にお近くの市役所に提出してください。こうすることによって相手国方式での結婚が日本でも有効に成立することになります。逆に、日本での婚姻届が正式に受理された後でないと、相手国方式で手続きすることができない国もありますので注意してください。
婚姻届が受理されましたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。しかし相手の外国人は、たとえ日本人と結婚しても日本人にはなれない(日本国籍をもたない)ので戸籍の身分事項にその旨が記載されるだけです。特に女性の場合、外国人と結婚しても姓が変わるわけではありません。要するに国際結婚では"夫婦別姓"があたりまえなのです。子供が生まれたら、その国籍は日本ですので当然戸籍には載りますが、その戸籍の記載を見ると何だか独身者のような感じです。そこで外国人の姓を名のりたいのならば、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」をお近くの市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に出せば、戸籍の上では相手方外国人の姓に変更することができます。ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。
<日本において外国人同士が結婚する場合>
日本の法律によれば、外国人同士の結婚であっても、日本で有効にその結婚を成立させるためには、地元の市区町村役場に届出て、適法に受理なければなりません。必要な添付書類としてはパスポート、婚姻要件具備証(外国文の場合は日本語訳必要)などです。
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