外国会社の支店設置といっても、日本の法律(会社法、商業登記法、同規則)の規定に則りますので、日本の株式会社と同様に行います。
〈1〉 〔代表者を決める〕
代表となる者は日本人、外国人を問いませんが、日本において代表となる者の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません(必ずしも本社の代表者と同一である必要はありません)。外国人の場合、在留資格の取得、変更等の手続きが必要となる場合があります。
※ 支店名義での銀行口座の開設および不動産の賃貸借契約締結は可能です。
〈2〉 〔商号の調査および目的適格性の確認〕
外国本社の商号を登記します。A,B,C等のアルファベット表記による商号も可能です。
〈3〉 〔宣誓供述書(Affidavit) の作成〕
外国会社の支店設置登記には、添付書類として以下の書類が必要とされています。
○ 本店の存在を認めるに足る書面
○ 日本における代表者の資格を証する書面
○ 定款(又は会社の性質を識別するに足りる書面)
○ 日本における代表者の印鑑証明書またはサイン証明書
ただし上記書類の提出に代えて、領事等の外国官憲が認証した代表者による「宣誓供述書」が必要になる場合が往々にしてあります。その際、当事務所では下記書類等の収集をお願いしたうえで、「宣誓供述書」の作成を行います。
○ 定款 ○ 業務方法書 ○ 議事録 ○ 任命書 ○ 契約書 ○ 会社案内 ○ その他本国の官庁による証明書 etc....
※ 必要書類、手続き等は国によってケースバイケースですので、当事務所より調査後チェックリストをお渡しします。
〈4〉 〔宣誓供述書の認証〕
以上作成した「宣誓供述書」に対し、本国の管轄官庁もしくは日本における領事等の外国官憲による認証手続きを行います。
〈5〉 〔登記の申請〕
当事務所提携の司法書士が登記申請書を作成し、支店の設置予定地を管轄する法務局に提出いたします。登録免許税は9万円かかります。
※ 書類作成から登記完了までの平均所要期間は1〜2週間です。
受付時間 | 9:30-18:30 予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。 |
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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
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