《税務》 営業活動はしないことになっていますので、当然収益はなく、法人税・事業税の課税対象になりません。ただし日本で支払われる駐在員や従業員の給与には所得税・住民税がかかります。その際、日本で事務所代表者より個人的に雇用される従業員の給与からは所得税を源泉徴収しますが、外国本社から直接派遣される従業員の給与に対しては源泉徴収されませんので、確定申告を行って、所得税を納めなければなりません。

《社会保険》 5人以上の従業員がいる場合は健康保険・厚生年金の適用事業所となりますので、社会保険に加入しなければなりません。。

《外為法上の届出》 駐在員事務所の場合、必要ありません。

《ビザ・在留資格》 詳しくはこちらをご覧下さい。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

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