例えば、外国のアーチストが日本でコンサートを行う場合、職業スポーツ選手が日本でプレーする場合、バー・クラブ・キャバレー等で歌手やダンサー等が出演する場合がこれに当たります。
なお「興行」活動には、「興行」に関連した活動、例えばスポーツ選手のトレーナーやサーカスの動物飼育担当者の行う活動も含まれています。
例えば、次のような場合、「興行」の在留資格の取得が必要になります。
また、ボランティア等で行う無報酬のコンサートでも、この在留資格が必要になる場合がありますので、判断が微妙なケースは当事務所にお問い合わせ下さい。
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日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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