この在留資格の認定をもらうためには、
①四年制大学以上の教育を受け卒業していること、または、②10年以上の実務経験が必要です。この実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において「技術」にかかる科目を専攻した期間も含まれます。
ただし、情報処理に関する知識・技術を要する業務に従事する場合は、法務大臣が告示をもって定める試験に合格し、あるいは資格を持つ者は、この要件は必要ありません。
いずれにせよ、大学等で学んだ専攻科目または実務経験と就職先で担当する職務内容との関連性が問われますので注意してください。
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