通常、外国人が四年制以上の大学で理工系科目を専攻し、卒業後、日本の会社に就職するとき、この在留資格を取得するケースが多いといえます。
 入管法の規定によれば、「技術」に該当する活動とは、理学、工学等の自然科学の分野に属する専門技術または知識を要する業務に従事する活動です。具体的には、精密機器や電子回路の設計、コンピューターのソフトウェア開発、バイオテクノロジーに従事する専門技術者の活動があたります。板金や機械の整備、修理など高度な科学技術の応用知識を必要としない就労活動は「技術」の在留資格にあたりませんので、注意が必要です。
 最近は文科系の学部の卒業者でも、在学中に専攻した情報処理の知識を生かせる職場が増えていますので、「技術」への資格変更申請の依頼が多くなりました。また「技術」の条件に満たなくても、オフショアの開発現場を海外に有する企業で働くブリッジ・システム・エンジニアは、通訳翻訳業務をメインとする「人文知識・国際業務」の資格で活躍することもできます。

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