すでに法的に離婚手続きが成立した以上、もはや「日本人の配偶者」ではありませんので、そのまま日本に滞在することはできません(もっとも有効な在留期限までは合法的に滞在できます)。ただし、日本人の実子(未成年であり、かつ未婚であること)を現実に養育、監護していることや長年の日本における在留実績(事業経営や就労など)を勘案して「定住者」への資格変更が例外的に許可される場合があります。また離婚をめぐって調停あるいは裁判中であり婚姻関係が元に戻る可能性があれば、引き続き「日本人配偶者」の資格更新が認められる場合もあります。ただしこれらの審査は大変厳しく、個々の事情により入管の判断も異なりますので、ご相談の件は当事務所までご相談下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。