すでに法的に離婚手続きが成立した以上、もはや「日本人の配偶者」ではありませんので、そのまま日本に滞在することはできません(もっとも有効な在留期限までは合法的に滞在できます)。ただし、日本人の実子(未成年であり、かつ未婚であること)を現実に養育、監護していることや長年の日本における在留実績(事業経営や就労など)を勘案して「定住者」への資格変更が例外的に許可される場合があります。また離婚をめぐって調停あるいは裁判中であり婚姻関係が元に戻る可能性があれば、引き続き「日本人配偶者」の資格更新が認められる場合もあります。ただしこれらの審査は大変厳しく、個々の事情により入管の判断も異なりますので、ご相談の件は当事務所までご相談下さい。
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