外国人との国際離婚につきましては、日本の法適用通則法(外国法が日本法と矛盾、衝突する際、どちらの法律を適用するのかという基準を示しています)27条は、「同法25条の規定を離婚に準用する」として、次のように定めています。

(1)夫婦の本国法が同じ場合は、その共通の本国法による  

(2)共通の本国法がない場合は、夫婦が通常住んでいる居所の法律による

(3)そのいずれの法律もない場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律による

ただし同法第27条の規定により「夫婦の一方が日本に常に居住している日本人である場合は日本法による」としています

【日本における国際離婚】 

● 日本人と外国人夫婦の場合

 この条文によれば「夫婦の一方が日本に常に居住している日本人である場合は日本法による」-としていますので、日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合は、日本法が適用されることになります。

 たとえば「協議離婚」は、夫婦お互いの合意の上で地元市区町村役所に離婚届を提出、受理されることにより成立します。協議離婚が認められている国・地域は、日本の他に中国(永住者のみ)、台湾、韓国、タイ等ごく少数です。こういう国の方と離婚する場合は離婚届だけでかまいません(もちろん本国大使館等に報告する必要はあります)。

 協議離婚は日本でおなじみの制度ですが、ただし外国はそうとも限りません。裁判所による「判決離婚」のみしか認めていない国が多いのも事実です(こういう国では家庭裁判所が間に立つ「調停離婚」も認めませんので、家裁の最終判断に当たる「審判離婚」が活用されることになります)。こういう国の方と離婚する場合、裁判所を活用した判決離婚のほうが無難といえましょう。日本で協議による離婚が法律上有効に成立しても、相手国でもその効力が認められるかどうかは別問題だからです(しばらくして外国の裁判所から、離婚を認めるための訴状が送られて来ることもあります)。

【外国における国際離婚】 

 ● 日本人と外国人夫婦の場合

 外国に住んでいる日本人と外国人夫婦の場合は、離婚の実質的要件に関してはその住んでいる外国の法律が適用されます。そして外国の法律を適用した結果離婚となった場合は、現地裁判所の判決証明や協議離婚証明にもとづく離婚届を日本大使館などの在外公館に届出します。そして日本の本籍地の市区町村長に送付されれば日本の戸籍に離婚の記載がなされることになります。

 ● 日本人夫婦の場合

 二人とも日本人ですので日本の法律にもとづいて離婚をすることができます。日本の法律による場合は、協議離婚届を日本大使館などの在外公館に届出すれば離婚は成立します。日本の本籍地の市区町村長へ離婚届を郵送してもかまいません。 

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