● 「人文知識」:従事しようとする業務に必要な専攻科目を修得して大学を卒業していること(または大学と同等以上の教育を受けていること)が必要です。大卒者でない場合は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験が必要となります。この10年の期間には大学、高等専門学校等で上記科目を専攻した期間も含めることができます。

● 「国際業務」:従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要となります。ただし大学を卒業した者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合は、3年以上という実務経験期間は問われません。

「人文知識」および「国際業務」に共通する許可条件

 採用予定の会社と正式な雇用契約を結ぶことが前提です。その際、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けなければなりません。また、採用される企業の安定性、継続性も審査の対象になりますので、会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出することになります。安定性等に疑わしい点がある会社の場合、事業計画や収支予測を念入りに準備する必要があります。

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