【普通養子】 日本人、永住者、特別永住者、定住者が扶養する外国籍の養子(ただし6歳未満に限る)に対しては「定住者」のビザが与えられます。

 【特別養子】 日本人の親子と同等視されますので「日本人の配偶者等」のビザが与えられます。

 以上からお分かりのように、養子となる外国人が成人の場合、養子縁組により日本に住むための適法なビザが与えられるわけではありませんので、ご注意ください。 養子が6歳以上であれば、外国人配偶者の連れ子の場合は「定住者」、または日本語学校で日本語を勉強するための「留学」のビザを申請することも考えてみましょう。

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