【普通養子】

● 制度の趣旨

 養親と養子のお互いの合意により成立する養子制度です。縁組が成立すれば、養子は養親の戸籍に入り、養親の氏を名乗ります。養親の嫡出子としての身分を取得するとともに養親の親族とも親族関係に入ります。ただし縁組後も実親との親子関係は断絶されず、相続、扶養等の権利義務は存続します。つまり養子は、実親及び養親双方の親より相続することができ、双方の親に対して扶養義務を有することになります。

● 実質的要件

◎ 養親となる者は、成人であること。

◎ 配偶者のある者が未成年者を養子にしようとするときは配偶者の同意を得ること。 
◎ 養子となる者は、年齢は問われません。しかし、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を要します。ただし、自分あるいは配偶者の実子(実の親子)である場合は裁判所の許可は要しません。
◎ 養子となる者が15歳未満の場合、親権者など法定代理人による承諾が必要です。
◎ 養子となる者が養親の尊属(父母、祖父母など)あるいは年長者でないこと。
など。

● 方式的要件(成立の方法)

市区町村長に養子縁組届を提出することにより成立します。

【特別養子】

● 制度の趣旨

 生みの親との親子関係を完全に断絶させることにより、養父母との間に実子(実の親子)同然の関係を成立させる養子制度です。虐待された子供を救わなければならないなど、養子にするべき特別な理由があることが必要です。

● 実質的要件

◎ 養親となる者は、25歳以上、結婚していること。 
◎ 養子となる者は、審判申し立ての時に6歳未満であること。
◎ 養子となる者の両親の同意を得る必要があります。

◎ 家庭裁判所は、6か月以上の期間にわたり養親の監護状況を観察し、その結果を考慮しながら特別養子縁組の審判を行うこと。
など。

未成年者を養子にする場合、配偶者と共同して縁組しなければなりません。ただし、養子となる者が夫や妻の連れ子などの場合は、その必要ありません。

● 方式的要件(成立の方法)

 養父母が家庭裁判所に審判を申し立てることにより成立します。審判確定日より10日以内に裁判所の審判書(謄本)を添付し、市区町村長に報告的届出を行います。

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